簡易裁判所においては、司法書士が、弁護士と同様に法廷代理人として活動するためには、まず一定期間法務大臣指定の研修を受け、その後の試験を
パスして法務大臣の認定を受けた者であることが必要とされています。当事務所の木村司法書士は、簡易裁判所の代理権を取得しています。
(認定番号 第243101号)
簡易裁判所に、「訴訟をおこしたい・訴えられた」とかで、お悩みの際はお気軽にご相談下さい。
訴訟を起こす前に準備することがあります。出来るだけいろいろな証拠を残しておきたい場合や「訴訟を起こすぞ」という姿勢を相手に見せるだけでも解決する場合があ
ります。このような場合は、「内容証明」郵便を利用するのも1つの方法です。
① 内容証明郵便の基礎知識
一般に「内容証明」と言われているものは、正確には「内容証明郵便」という「郵便」の一種ですが、要するに郵便局が文書の内容を証明してくれるということです。裁判になっ
た時などに、証拠の一種としたり、時効を止めたりする効果があります。もっとも、この「内容を証明する」というのは、「内容が真実であることを証明する」ことではありません。
「証明」するのはあくまでも郵便の中身であり裁判の中で判断されます。
② 内容証明郵便の書き方
形式的には、字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成していただきます。ただし、横書きで作成するときは、1行1
3字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成することができます。また、相手方1名に出すときには、現物1通と謄本2通の計3通が必要となるなど、
いろいろ規則があります。
③ 内容証明郵便の送付
次に相手方に郵送するわけですが、内容証明として取り扱ってもらうためには、書留にしなければなりません。また、さらに「配達証明」の特殊取扱をするのが普通です。
せっかく内容を証明してもらっても、相手に届いたのかどうかはっきりしないのでは、効果は半減してしまいます。そこで、配達証明により、配達したことも証明してもらう必要が
あります。
少額訴訟手続とは、市民間の比較的少額な争いごとを、少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として作られた手続です。条件は、訴額が60万円以下の
金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で争いごとを解決する特別の手続で、管轄が簡易裁判所にあります。(民訴第368条~)少額訴訟手続は、原告が
そのことを希望し、相手方である被告もそれに異議を述べない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を
裁判所に提出することになっています。また、証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。
当事務所で、扱ったことのある事案としては、下記のものがあります。
①敷金返還請求事件
②交通事故による損害賠償請求事件
③売掛金請求事件| 登記の種類 | 司法書士の報酬 | 実 費 |
|---|---|---|
| 簡裁管轄裁判 (訴額140万円以下) | 訴状作成30,000円~100,000円 代理人として出廷する場合1回出廷ごとに10,000円 (交通費・通信費含む) | 印紙代・切手代の実費 |