会社の設立や役員変更・本店の移転など会社に関する登記があります。
手続は、複雑なものもありますので、まずは当事務所にご相談ください。
このうち、主なものを紹介します。
任期は会社法で、取締役は2年、監査役は4年と定められていますが、定款で任期を10年まで伸長することができます。
役員変更は、登録免許税も1万円(資本金1億円以下)となっていますので、任期が来たら必ず登記をしましょう。(これを怠ると過料の支払いを裁判所から
命ぜられる場合があります)
(本店の所在地は、定款の記載でもあるので、定款を変更する場合があります-このときは株主総会で定款を変更します)
法務局の同一管内だと比較的簡単ですが、異なる管内だと少々面倒なので、司法書士に相談してください。
これらも定款の記載事項であり、変更する場合は、定款を変更しなければなりません。
(この場合は、株主総会で定款を変更し、公証人の認証は必要ありません)これらの手続を踏んだ後に、変更の登記をします。
なること多いです)会社としての債権・債務を整理し清算することになるわけです。
(従って、解散の公告もすることになりますが、登記上の添付書類ではありません)そして、清算が終了するとこんどは「清算結了」の登記をして会社が完全
に消滅します(登記上は「結了の登記」と同時に登記簿が「閉鎖」されます)
| 登記の種類 | 司法書士の報酬 | 実費(登録免許税等) |
| 会社設立登記 | 80,000円~ | 150,000円~(資本金の7/1000) |
| 公証人の定款認証 | / | 50,000円 |
| 本店移転登記 | 同一管内16,000円~ 異なる管内28,000円~ | 30,000円 60,000円 |
| 商号・目的変更登記 | 18,000円~ | 30,000円 |
| 役員変更登記 | 18,000円~ | 10,000円(資本金1億円以下) |