遺 言

 遺言書を作ろう!  

 遺言書はとても大切です。

 今は自筆遺言書が作り易くなっています。

 保管も法務局へ預けることが出るようになりました。

 この場合、死後の裁判所による検認もありません。

 是非この制度を利用しようではありませんか。

遺言書は死後の自分の財産を自由に処分するためにとても重要な役目を担っています。

したがって、法律上も厳格に規定され、誤りのないようになっています。しかしこの遺言書についても、今回相続法の一部として改正されま

した。この相続法の改正についてついては、施行日が次の様になっています。民法・債権法の改正は、 令和2年4月1日から施行されまし

た。


        (1)  自筆証書遺言の方式を緩和する方策      

        (2)  そのほかの事項の原則的な施行期日                 

        (3)  配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等  

         →(2)(3)の詳細については追ってアップします。 

1.自筆証書遺言書(民法第968号について)

 令和元年1月13日より施行 

(1)  自筆証書遺言の方式を緩和する改正(民法968条)

自筆遺言書は、遺言者が、遺言の内容の全文、及び日付・氏名を自分で書き、署名の下に押印して作成する遺言です。

今まで ⇒ 全てを自書しなければなりませんでした。

改正後 ⇒ 財産目録についてはパソコンやタイプによるものでもよくなりました。

基本的には自分で書くので、費用がかからないと言うメリットがあります。)          

しかし、誤りを訂正した場合には、訂正箇所に押印をして、訂正した内容を付記し、そこにも自書署名する等、方式が格で無効になる危険がつきまといます

ので司法書士等に助言を求めるのがより安心な一つの方法です。


さらに自筆証書遺言書は

遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に遺言書を持参し、相続人全員に呼出状を発送し「検認手続」を経なければなりません。これには戸籍を添付する必要

があるため、それなりの手間および費用がかかります。このように、自筆証書遺言の様々なデメリットを補う遺言の方法として下記の公正証書遺言が安全であ

り、費用は掛かっても、利用しやすいということになります。しかし以下の様に自筆遺言書の保管ついては新しい「遺言書保管法」(民法とは別の法律になり

ます)が成立し裁判所による検認手続きがなくなるなど、今後はだいぶ利用しやすくなります。


以下「遺言書保管法」について説明します。

自筆遺言書の保管ができるようになりました。

自筆遺言書の保管については、今までは特に規定がありませんでしたが、新たに「遺言書保管法」が成立し、施行期日は令和2年7月10日(金)と定められ


ました。なお施行前には、法務局において遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。


法務局における遺言書の保管等に関する法律 

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました。


法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」という)は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止する


という観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。



 法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要 


1)遺言書の保管の申請 


  保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)また、遺言書は封のされていない


法務省令で定める様式(別途定める予定です)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項) 

 遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管として指定された法務事務官が取り扱います(第


2条、第3条) 

遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることがで


きます(第4条第3項) 

遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際、遺言書保管官は申請人が本人であるかどうかの確認をしま


す(第4条第6項、第5条)


2)遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理


保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理


することとなります(第6条第1項、第7条第1項)


3)遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回


遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。また、遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条、第8条)


 保管の申請が撤回されると遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)


遺言者の生存中は、遺言者以外の方は遺言書の閲覧等を行うことはできません。


4)遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等


①特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明し


た書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます   (第10条) 


②遺言者の相続人、受遺者等は遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることが


できます(第9条)


③遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者


及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)


5)遺言書の検認の適用除外


  遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は適用されません(第11条)




 手数料 


遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります(第12条)


*保管の申請   1通 3900円

*閲覧(モニター) 1回   1400円

*閲覧(原本)   1回 1700円


北海道内の保管所 

法務局・地方法務局・札幌 ・函館 ・旭川 ・釧路


支局       ・小樽 ・室蘭 ・岩見沢 ・苫小牧 ・滝川 ・倶知安 ・日高 ・江差 

         ・八雲 ・留萌 ・稚内 ・紋別 ・名寄 ・帯広 ・北見 ・根室



以上ですが、家庭裁判所の検認がないなどこの制度は大いに利用できるのではないでしょうか。いずれにしても、事前に司法書士に相談される事をお勧めしま


す。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの

です。(口授と言っても事前に文書にして確認するケ-スがほとんどです。)安全で確かな遺言書と言えるでしょう。

3.費用について

下記リンクページに記載してありますので、ご覧になって下さい


       公正証書遺言について、もう少し詳しくお知りになりたい方はここをクリックして下さい。