相続登記

例えば、父親が亡くなった場合、相続が発生します。

不動産や銀行の預金など父親名義の財産が存在しますが、具体的に手続きが分からないと言う事が多々あります。同時に、いま民法が変わろうと

しています。相続について言えば令和元年7月1日からは、配偶者の居住権が保証されたり、亡くなってから本人の口座からの払戻が出来たりしますが、

詳しくは司法書士と相談することをお勧めします。司法書士は不動産登記の専門家ですので、相続についても何がいつから変わるのかを、いろいろ聞い

       てみてください。


遺産分割協議書の参考見本はこちらをクリックして下さい

*民法改正後でも遺産分割協議書の書き方は変わりません


令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請

しなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合に、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記しなければなりません。


(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象

となります。

 なお令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。


事前に用意していただきたい書類

相続の手続きの相談において、必要なものは次のようなものがあります。

◇固定資産税の納付書                                           

 各市町村で発行しているもので、不動産の評価格が記載されています。                    

 これは、登記印紙代を算出するための基礎になります。                            

◇戸籍についてはお手元にありましたらご持参ください。                           

 お手元にない場合はこちらでお取りできます。                                

◇初回の相談は無料です。お気軽に何でもお尋ねください。

 新しい民法・相続法についてもおこたえします。

登記費用について

登記費用としては次のようなものがあります。

◇戸籍・除籍謄本等(1通×2,400円~)

亡くなった方の15歳からの戸籍が必要となります。この取得は結構手間ががかかります。

司法書士に依頼する方が安心でしょう。おおよそのお話をお聞きしましたら、予算が立てられます。

◇遺産分割協議書(10,000円~)

相続人、全員の署名・押印(実印/印鑑証明書付)が必要です。

相続人の人数によって費用は多少異なります。

申請書作成(司法書士報酬40,000円~)

相続関係図も同時に作成します。

※法定相続証明書が必要な方は、事前にご相談下さい。


事案により多少異なりますが、上記の司法書士にかかる費用は6~8万円と言うケースがほとんどです。

この他実費として、登録免許税(不動産の評価格×1000分の4→収入印紙にて申請書に貼付)がかかります。         

全部で10万円以下で済むことが多いです。