例えば、父親が亡くなった場合、相続が発生します。
不動産や銀行の預金など父親名義の財産が存在しますが、具体的に手続きが分からないと言う事が多々あります。同時に、いま民法が変わろうと
しています。相続について言えば令和元年7月1日からは、配偶者の居住権が保証されたり、亡くなってから本人の口座からの払戻が出来たりしますが、
詳しくは司法書士と相談することをお勧めします。司法書士は不動産登記の専門家ですので、相続についても何がいつから変わるのかを、いろいろ聞い
てみてください。
*民法改正後でも遺産分割協議書の書き方は変わりません
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を
しなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合に、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象
となります。
なお令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
相続の手続きの相談において、必要なものは次のようなものがあります。
◇固定資産税の納付書
各市町村で発行しているもので、不動産の評価格が記載されています。
これは、登記印紙代を算出するための基礎になります。
◇戸籍についてはお手元にありましたらご持参ください。
お手元にない場合はこちらでお取りできます。
◇初回の相談は無料です。お気軽に何でもお尋ねください。
新しい民法・相続法についてもおこたえします。
登記費用としては次のようなものがあります。
◇戸籍・除籍謄本等(1通×2,400円~)
亡くなった方の15歳からの戸籍が必要となります。この取得は結構手間ががかかります。
司法書士に依頼する方が安心でしょう。おおよそのお話をお聞きしましたら、予算が立てられます。
◇遺産分割協議書(10,000円~)
相続人、全員の署名・押印(実印/印鑑証明書付)が必要です。
相続人の人数によって費用は多少異なります。
申請書作成(司法書士報酬40,000円~)
相続関係図も同時に作成します。
※法定相続証明書が必要な方は、事前にご相談下さい。
事案により多少異なりますが、上記の司法書士にかかる費用は6~8万円と言うケースがほとんどです。
この他に実費として、登録免許税(不動産の評価格×1000分の4→収入印紙にて申請書に貼付)がかかります。
全部で10万円以下で済むことが多いです。