父や母が認知症になってしまって、親族である息子や娘が親の面倒を見なければならない場合などで、親の身上看護や財産を直接に管理するには、成
年後見制度を利用しなければなりません。手続は面倒ですが、これらの書類作成を司法書士に依頼することができます。いろいろと判らないことなどを尋
ねながら「後見開始の申立」も書類を作っていくと良いでしょう。
後見制度について少し詳しく説明します
この制度は、平成12年に出来ました。従前の禁治産、準禁治産者制度に替わるものとして民法の一部改正と任意後見法を以って施行されました。
制度の理念は
①自己決定の尊重と本人保護との調和(本人の意思を大切にしようということ)
②ノーマライゼーションの尊重(地域で普通に共に生きようということ)
具体的には、法定後見と任意後見に大きく分かれます。
法定後見は、現在的に判断能力が衰えた人が対象となりますが、任意後見制度は、現在は意思能力が十分あるが、将来能力の衰えを迎えた場合に備え
て信頼の置ける人や法人に財産管理や療養看護を頼みたい時に利用されるものです。
特に任意後見は、自分の事は自分で決定する(自己決定の尊重)と言うあたり前の事を、意思能力の充分なときに、信頼のおける人(任意後見受任者)と契約を結べる様に
しようというものです。
主な特徴
①後見人に制約を設けず(資格、人数など自由に決定)、お互いの信頼関係のなかで、自由な意思によって、なにを委任し、どんな代理権を与えるのかを、任意の契約
によって結べるということです。
②ただし、大事な財産の管理を委任するのですから、お互いの意思をはっきり確認しておくために公正証書によらなければならないとしています。
③そして、本人の判断能力がおとろえて来たときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、それが認められて始めて後見業務が始まりますが、これは後
見人を任意後見監督人がコントロールするによって被後見人を守って行こうというものです。いくら信頼して契約したと言っても、後見人は、大きな権限を持つので、契
約どおりに実行されているかを監督する必要があるからです。
法定後見は現在的に判断能力が衰えた人が対象となりますが、その残存能力の状況に応じて、後見・補佐・補助に分かれます。これは、家庭裁判所が医師の診断
書・鑑定などを参考に決定するものです。
ちなみに、札幌家裁の「診断書」には、下記の様になっています。
後見相当 =自己の財産を管理・処分出来ない
補佐相当 =自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要である
補助相当 =自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある
また後見人には、親族が望む場合は阻害する事情がなければ親族が選任されますが、最近は親族後見人が選任された
場合で、財産が多い場合は「成年後見制度支援信託」(信託銀行への預け入れ)を利用するようになっています。
(司法書士・弁護士が親族と一緒に選任され、「成年後見制度支援信託」が終了すると司法書士・弁護士は後見人を辞任します)
親族が後見人ではなく、司法書士や弁護士が後見人に選任された場合は、この「成年後見制度支援信託」を利用することはないようですが、このへんのところも司法書
士など一緒に検討・相談して決めるとよいでしょう。
申立に必要な書類は大きく分けて下記の書類が必要となります。
(1)「財産関係」の書類
(2)「身上監護」の書類
(3)「後見人」に関する書類
(1)財産関係の書類
≪イ≫ 財産・収入関係
①
本人の「預貯金」の通帳等のコピー
②
本人が所有するの不動産(不動産の登記簿謄本を提出―司法書士が取ります)
③
本人の所有する有価証券・加入している生命保険等(書類のコピー)
④
年金・その他の収入等すべて。(書類のコピー)
≪ロ≫ 支出分として
①1ケ月の生活費(ガス水道等も)
②医療費(入院費)3月分の領収書添付(書類のコピー)
③固定資産税・所得税・健康保険料等(書類のコピー)
④その他の支払い等
(2)「身上関係」の書類
①診断書+附票(これは医師の署名・押印が必要)
②戸籍謄本・住民票(司法書士に依頼できます)
③「登記されてないことの証明書」(司法書士に依頼できます)
④相続関係図(司法書士に依頼できます)
(3)「後見人」に関する書類
①後見人候補者の略歴・その妥当性
②申し立ての事情の説明等
以上が主な書類です。
後見開始の「申立書類作成」の費用は事案によって異なりますが、当事務所の場合は、およそ10万円前後です。
(申立費用も含む)
まずはご相談ください