公正証書遺言



公正証書遺言の特徴、作成手続き、具体的手順、費用について



1.公正証書遺言の特徴

 ①長 所 

○紛失、隠匿、偽造、変造の危険を防止できる。

⇒原本は、公証役場に保管される。

○遺言の存在と内容を明確にできる。

⇒コンピューターにより管理しているので、検索が容易、且つどの公証役場でも無料で照会できる。

遺言者が死亡した事、照会者が相続人であることの証明が必要(戸籍謄本、印鑑証明書、自動車運転免許証等)

但し、日公連が管理する平成元年以降の作成分に限る。

○公証人が内容をチェックするので、形式上の不備や内容の不明確さを排除できる。

○相続開始後、直ちに遺言の内容を実現できる。

⇒裁判所の検認手続きが不要

○字が書けなくても遺言ができる。


 ②短 所 

○厳格な作成手続きが必要である。

○証人2名以上の立会が必要である。

⇒相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族は証人になれない。

○作成費用がかかる。 

○遺言の存在と内容を秘密にできない。

2.公正証書遺言の作成手続き

①証人2名以上が立会をする。

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口受する。

⇒口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には「口受」に代えて「通訳人の通訳」(手話通訳)による申述又は、「自署」(筆談)による。

③公証人がその口受を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。

⇒遺言者または証人が、耳がきこえない者である場合は、読み聞かせに代えて筆記した内容を「通訳人の通訳」(手話通訳)により遺言者または

証人に伝えて「読み聞かせ」に代えることができる。

④遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したあと、署名し実印を押す。但し遺言者が署名することが出来ない場合は、公証人が、その事由を

付記して、署名に代える事ができる。

⑤公証人が以上4つの方式に従ったものである事を付記して、署名押印する。 公証人は前記のの方式に従った場合は、その旨を証書に付記する。

3.公正証書遺言作成の具体的手順

1.遺言者の事前の準備 

①証人2名を決定する。

②遺言執行者を決定する(任意ですが決めておいた方が良いでしょう)


 必要種類 

『市区役所・町村役場で取り寄せる書類』

・遺言者の印鑑証明書1通

・相続関係のわかる戸籍謄本

・不動産の固定資産評価証明書

・受遺者の住民票(遺贈の場合)

『法務局で取り寄せる書類

・不動産の登記簿謄本

『その他』

・遺言の内容や財産を記載したメモ

・証人の住所、氏名、職業、生年月日を記載したメモ

2.公証人との事前の打ち合わせ 

①収集した書類を公証役場に持参して、事前にどのような遺言にしたい

のかを伝える。

②費用の概算を確認しておく。

③あらためて訪問の日時を決定する。

3.当日に行う手順 

①遺言者と証人2名が公証役場へ行く。

②遺言者が公証人と証人の面前で遺言の趣旨を口受する。

③公証人による読み聞かせ、または閲覧の後遺言、証人の署名押印

④公正証書遺言の正本と謄本が交付される。

⇒公証役場には原本1通が保管される。

4.当日、持参するもの 

印鑑(遺言者は実印が必要だが、証人は認印でも良い)

4.公正証書遺言作成の手数料

遺言の対象となる財産の価格によりますが、詳しくは公証人役場にお問い合わせ下さい。


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